独立開業に関する記録


独立開業した夫を支える、妻の視点で綴られた独立開業日記。
最近は専ら個人事業の実務について書いています。

個人店経営に必要な手続き、実際にやってみて気がついたことなど、事細かに記録しました。
事業を始めたばかりの方はもちろん、誰もが思うどうすれば?の疑問にお応えします。

電子申請した固定(償却)資産の訂正


2月1日のこと。

1月に申請した固定(償却)資産の申請に誤りがあることに気がついた。

去年店舗改装工事があったので、固定資産として建物付属設備として帳簿に計上している。

そのため、eLTAXを使って電子申請していたのだが、消費税込みの金額を申請していたのだ。

3月の確定申告に向けて今年納める消費税を計算していて気がついた次第。

さて、こちらの電子申請は平日の8時半から20時の制限があるので、会社に勤めている身には少々不便。

ではいつものとおり、ソフトを起動させてログイン。

「メインメニュー」の「3申告データ作成メニュー」を押す。

「申告データの読込み」を押す。

画面下の方にある「申告データをインポートする」を押す。

画面右下の方の「ファイル選択」を押し、先日申請した申請書を選ぶ。

このとき注意しなければならないのは、【ファイル名は半角英数字のみであること】だ。

これに気がつくまで、数分費やしてしまった。

すると先ほどの画面下の方に「申告データのインポート開始」が押せるようになるのでクリック。

戻ってきた画面で今インポートしたファイルにチェックを入れ、下の方にある「選択した申告データの準備を行う」を押す。

次画面の中右にある「申告データの作成条件を決定する」を押し、一番下の「申告の訂正を行う」を押す。

ちなみに、申告期間終了後、つまり、今年だと2月2日以降に誤りを直す申告をする場合は【修正申告で準備する】を選ぶとQ&Aに書いてあったので注意が必要。

「増加資産・全資産用」を開き、税抜き金額に修正。

「償却資産申告書」に戻り「別表から転記を行う」を押して「申告書を保存する」。

後は、先日の申告同様、署名をつけて送信し、メッセージボックスを確認して、送信したファイルをいつもの場所に保存して完了である。


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受取利息の仕訳_個人事業主の場合


今までずっと間違えていたことなのだが…。

個人事業主の場合、受取利息が通帳に記載されていたら、受取利息勘定を使わなくて良いそうだ。

ま、微々たる金額だけれど、節税が可能ならとことんやりたいのが人情というもの。

で、仕訳はどうかというと、

普通預金××/事業主借×× にする。

確定申告する際手間も省けるし、今回の分から早速修正しようと思う。


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消費税の決算仕訳


消費税が関係する仕訳の確認が終わったところで、今年はいったいいくら還付があるのか知りたくて計算してみた。

なぜ還付かというと、去年は、2店舗目の開業があり、工事代金や設備投資があったのと、その前の年より売上が下がっており、中間納付している分が戻ってくる予定なのだ。

これで面倒な本則課税におさらばできるというものだ。

と思ったのだが、課税方式を変える場合は、12月中に届を出さなければいけないような気がする。

過去の日記を読み返してみると、

一度課税事業者を選択すると2年は続けなければならない。
もし翌年売上が多くなった場合、還付された以上に納税することもありえる。
個人事業主の場合、課税事業者を選択するなら12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要あり。

あー、失敗。

というのも、手間の問題だけじゃなく、簡易課税にした方が、若干納税額が低い、つまり、飲食店のみなし仕入れ率の60%より、仕入(消費税がかかる支払含む)が少ないことが多いから、得なのだ。

開業も1年延びてしまったから、余計な税金は払いたくなかったのに、すっかり忘れていた。

毎度のことだけれど、帳簿はまめにつけて、収支をいつでも把握できる状態にしないと、ほんとチャンスを逃すなぁと実感。



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還付加算金について


国税還付金振込通知書が出てきた。

振り込まれた金額は、先日の記録の通り、普通預金××/事業主借××で仕訳したが、還付加算金はどうすれば?と思い、改めて調べてみた。

すると、振り込まれた金額の中に還付加算金が含まれており、この還付加算金も個人の収入として良いため、仕訳の変更をする必要がないことが分かった。

ただし確定申告する際、雑収入(雑所得)として、申告が必要。

忘れないように付箋を付けておくことにした。


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消費税の中間納付時の仕訳_税抜き会計の場合


現在3月の確定申告に向けて、帳簿と未入力と思われる領収書などの証憑類を確認中。

消費税を口座振替にしているので、その領収証書があった。

税抜き会計の場合は、租税公課を使わないと記録していた記憶があるので、ブログで「消費税」を検索。

あった。

中間納付の場合は、仮払金勘定を使うので、仕訳は、

仮払金××/普通預金×× になる。



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法定調書の作成5(不動産の合計表)


(つづき)

合計表を再び開き、不動産の使用料等の部分を確認。

法定調書を作成した分が転記されていた。

その上の欄は、今年度支払った家賃関連の支払総額を入力した。

これで右下の「作成完了」を押した。

さて、余談であるが、今回組み込んだ法定調書は去年のもので、電話番号が相違していた。

どこから直すのかわからなかったが、一覧にある「基本情報変更」ボタンから変更できることがわかった。

合計表と支払調書それぞれ作成完了にして、次は「電子署名」だ。

電子署名アイコンをクリックし、先ほど作成完了にした「21年度法定調書」をダブルクリックすると署名前チェックが行われる。

問題がなかったので、いつもの通り、ICカードリーダから電子署名する。

次に送信アイコンを押し、右下の「送信」押す。

暗証番号を入力して、即時通知をとりあえず保存。

メッセージボックスから未開封のメッセージを開き、ダウンロード。

右下の保存ボタンを押して、ファイルを保存した。このXMLファイルが何なのかよくわからないけれど。

これで法定調書の申告はおしまいである。


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法定調書の作成4(不動産の使用料等)


(つづき)

実は、この新店舗を借りるにあたり支払った部分の帳簿への入力が後回しになっていた。

証憑類を引っ張り出して確認しながら作業している。

さて、ここで賃貸保証料が出てきた。

この物件は賃貸保証委託契約を結んでおり、3年間で賃料の75%を支払う契約。

帳簿上は、長期前払費用で、年度末に三分の一を家賃として償却(計上)すれば良いのだが、法定調書の対象になるのだろうか。

よくわからないし、物件の使用には賃貸保証委託契約が前提で、使用料の一部と考え、念のため申告しておくことに。

では、入力した帳簿を元に法定調書の入力だ。

礼金を支払っているのでこれを手引きを参考にしながら入力。

あっせん手数料だが、実はこれ、店舗の改装工事をしてくれた工務店の人が仲介してくれたので、支払がなかったということを思い出した。

よって2枚目の法定調書もこれでおしまい。

次は例の賃貸保証料。

区分を保証料にして、それ以降の項目(金額を除く)は2枚目の法定調書と同じ内容を転記。

保存して一覧に戻る。

(つづく)


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