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独立開業に関する記録独立開業した夫を支える、妻の視点で綴られた独立開業日記。
最近は専ら個人事業の実務について書いています。 個人店経営に必要な手続き、実際にやってみて気がついたことなど、事細かに記録しました。 事業を始めたばかりの方はもちろん、誰もが思うどうすれば?の疑問にお応えします。
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2012年03月17日(土)
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引き続き「所得税の確定申告書作成開始」をクリック。決算書同様いつくかの確認画面を経て「所得・所得控除等入力」に到達。
所得から差し引かれる金額の「社会保険料控除」をクリック。国民健康保険と国民年金を入力して次へで、元の画面に戻る。他に控除できるものもなく、今年度の納税額を確認して次へ。
「住民税・事業税に関する事項」をクリックして画面を確認するも特に入力することもなく次へ。次の画面も入力することもなく次へ。
送信画面になった。ICカードリーダをPCにつないで、住民基本カードをセットしてデータ送信。受信通知を念のため保存して次へ。
「送信票兼送付書等印刷」になった。税務署に原本を提出する必要が今回はないので、印刷画面(PDF)を保存する。たびたび申告内容を見返したり、提出を求められることもあるので必須だ。決算書も同様。
次の画面は「送信後の確認事項」。口座振替にしているのでダイレクト納付は選択せずにこのまま次へ。
「ありがとうございました」の画面になり一連の確定申告は全て終了である。
現在の帳簿から出力された損益計算書の内容が、相違なく決算書に転記できたか確認。帳簿の営業利益と「青色申告特別控除前の所得金額(33+37−42)」が一致していればOK。
そしてまだ決算仕訳が残っていた「減価償却費」の計算をここe-Taxでやってしまう。前年度のデータが引き継がれているため、5つの資産が入力されている。上から順に「修正」をクリックし、償却月を選択して計算する。
前年度の確定申告で償却が終わっている項目は、右端の「削除」で消すことができる。
今年度は28万の内装工事費と18万の備品購入があった。取得価額10万円以上30万円未満なので「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度」を使って計算した。
減価償却資産の内訳ができあがり、それぞれの金額を会計ソフトで決算仕訳。損益計算書の営業利益と「青色申告特別控除前の所得金額(33+37−42)」が一致していればOK。
ここでデータを保存しいったん中断。