23年下期の源泉所得税の納付
給与支払報告書作成がやむなく断念されたため、源泉所得税の納付をすることに。
先月税務署から葉書が届いていたので改めて確認。今回納付対象期間は平成23年7月から12月までに支払った給与で、納期の特例を承認されているため平成24年1月20日までに納めれば良いと書いてある。
なお、平成23年12月31日現在、源泉所得税の滞納があったり、納付期限を守れない場合は期限が平成24年1月10日になってしまうので注意が必要だ。
また、納付税額がなくても所得税徴収高計算書は税務署へ提出が必要なことや、納付期限を守れない場合は加算税(本税の5%または10%)や遅延税を払うことも認知しておきたい内容だ。
実は去年、PC不調のため納付書を手書きし、夫に納付するよう言い渡したにもかかわらず未実行。しかも去年は帳簿管理がずっと出来ずにいたため、私も支払っていないことに気がつかず、税務署からの督促でようやく未納が発覚。
そのため加算税は10%の方で計算され、延滞税も1月10日から起算して支払うはめになったのは、本当にもったいない。もう任せられないなと思った次第。
さて、例によってe-Taxソフトを利用する。こちらも何年も使っているためPCにセットアップ済み。デスクトップにあるショートカットからソフトを起動するも、今日は土曜日で利用時間外。ソフトのバージョンアップができないので、こちらの申告も見合わせることにした。
e-Taxのオンライン利用時間が24時間になるのは、平成24年1月16日(月)から3月15日(木)とのこと。
週末税務関係の仕事をしたい時は、平日の夜にでもソフトをオフラインでも使える状態にしなければならない、ということをここに書いておいて来年に活かそう。
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