独立開業に関する記録


独立開業した夫を支える、妻の視点で綴られた独立開業日記。
最近は専ら個人事業の実務について書いています。

個人店経営に必要な手続き、実際にやってみて気がついたことなど、事細かに記録しました。
事業を始めたばかりの方はもちろん、誰もが思うどうすれば?の疑問にお応えします。
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平成21年度確定申告_消費税の確定申告書作成1



平成21年分 確定申告書等作成コーナー」のトップページに戻り、グレイの枠内の「申告書の作成を途中で中断した方はこちら」をクリック。

「平成21年分の作成コーナーの確定申告書データ等の読込画面表示」で「申告書等作成準備」をクリックして、先日保存した「21年申告書等作成準備データ.data」を開き読み込む。

次は「消費税税及び地方消費税の確定申告書作成コーナー」だ。

データの保存が行われていないというメッセージが表示されたので、ダイアログをキャンセルして保存した。

あ、なんだ、「21年申告書等作成準備データ.data」の保存のことだった。

「作成開始」画面になった。

前年のデータがあるので、下の「確定申告書データ読込」をクリック。

e-TAX関連のファイルを保存しているフォルダから、「20年消費税及び地方消費税申告データ.data」を読み込む。

「条件判定等」の「課税売上高」は、e-TAX関連のファイルを保存しているフォルダから、「20年消費税申告書.pdf」を開き、項目15番の金額を転記。

簡易課税制度は「いいえ」、経理方式は「税抜き」にして次へ。

「所得区分の選択」では、「事業所得(営業等)がある。」と昨年は店舗の改装費用の支払いや備品の購入があったので、「業務用固定資産等の購入がある(平成21年に減価償却資産等を購入した場合)。」にチェックを入れ次へ。

「所得区分ごとの売上(収入)・免税取引・非課税取引等の金額の入力」になった。

会計ソフトの損益計算書を開き、「売上(収入)金額」に売上金額を、「上記の金額に対応する仮受消費税等」は、貸借対照表を開いて転記。

ちなみに今年は雑収入なし。

というのも、受取利息を律義に計上していたのだが、個人事業者は事業主借勘定を使い、雑収入にしなくても良いという記事を読んだからだ。

ということで、面倒な手間も省けて、次へ。

「所得区分ごとの決算額等の入力(事業所得(営業等))」になった。

損益計算書と貸借対照表のそれぞれの科目の金額を転記。

勘定科目の順番は、この確定申告書作成コーナーとできるだけ同じ順番になるよう設定してあるので、コピペは大変便利で、間違いがほとんどない。

「所得区分ごとの決算額等の入力(業務用固定資産等の購入)」になった。

「所得区分」は「事業所得(営業等)」しか選べないようになっている。

取得価額等は、店舗改装費、冷蔵庫、パソコンの税抜き金額を帳簿から転記。

「うち課税取引にならないもの」はないので、0を入力。

「上記の金額に対応する仮払消費税等の金額 【必須】」があるが、前の画面で入力した「仮払消費税」は、貸借対照表からの転記なので、今転記した金額が含まれている。

とりあえずここまでを「21年消費税及び地方消費税申告データ.data」というファイル名で保存。

ということで、「戻る」ボタンで戻り、「上記の金額に対応する仮払消費税等の金額 【必須】」の金額を修正。

(つづく)



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